武川村(町)指定文化財 浅野忠告証文

武川村(町)指定文化財 浅野忠告証文
一木家所有武田勝頼印書他(未指定)武川村(町)指定文化財
  「定」
  当金山之儀、青柳の清八、黒沢の清七、此両人山を見立候ニ付て、則ほりまのかしらを申付候間、何方より金ほり罷越候とも、両人に申ことわり、ほり可申候、もし此旨をそむくものこれあるにおいてハ、くせ事たるへき者也
 慶長四年卯月廿四日        右近大輔(浅野忠吉)(花押)
 というもので、右近大輔は名を忠吉といい、当時の甲府奴主浅野弾正少弼長政の一族で、長政の家老として甲斐の国政に当たった人物である。この文書は正真のもので、黒沢の清七は一木家の祖である。当時、黒沢と青柳の間にあった著名な金山(御座石、水上)西山方面の採掘に当たっては両人の許可を必要とした文書である。